HiJoJoの非上場株式サービス最新情報と開始日・対象者
HiJoJo Partnersは、非上場株式に関する投資銀行業務「プライベートマーケットソリューション」を2026年10月1日に開始します。資金調達や株式売却を検討する非上場企業・既存株主と、投資機会を探す国内外の適格機関投資家などをつなぐサービスです。

HiJoJoの新サービスはいつ始まる?
営業開始日は2026年10月1日です。HiJoJoは、それに先立つ2026年8月25日に「非上場有価証券特例仲介等業務」の登録完了を公表しています。利用を検討する場合は、開始日だけでなく、自分が対象となる立場かどうかや具体的な取引条件も確認しましょう。
どんな企業や投資家が利用するサービス?
企業側では、資金調達や既存株主による株式売却を考える非上場企業・株主が想定されています。投資家側は、国内外の適格機関投資家などです。一般の個人投資家が利用できるか、個別の参加条件や申し込み手順がどうなるかは、今回の案内には記載されていません。
非上場株式の売買や資本戦略をどう支援する?
業務には、非上場株式のセカンダリー取引の仲介や私募の取り扱いが含まれます。さらに、機関投資家の視点を踏まえた財務・資本戦略の助言も組み合わせる方針です。HiJoJoは、小規模なIPOや非上場期間の長期化、上場後の株価低迷といった企業の課題に対応し、国内外の資金の流れを後押しするとしています。
利用料金や申し込み方法は公表されている?
今回の発表では、手数料、投資に必要な金額、申し込み方法、個人向けの募集の有無は明らかにされていません。サービス開始後の条件を確認する際は、取扱商品の内容や対象者に加えて、費用と取引に伴うリスクもチェックしてください。なお、同社は日本投資者保護基金に加入しておらず、特例仲介業務に関する顧客の債権は同基金による補償の対象外と説明しています。
まとめ
・営業開始日は2026年10月1日 ・非上場企業や既存株主の資金調達・株式売却と、適格機関投資家などの投資ニーズに対応 ・セカンダリー仲介、私募の取り扱い、財務・資本戦略の助言を展開 ・手数料、申込方法、個人投資家の利用可否は発表内容から確認できない ・特例仲介業務に関する債権は日本投資者保護基金の補償対象外
編集者コメント
企業や既存株主には、非上場株式の資金調達・売却支援に加えて資本戦略の相談先が示された点が判断材料になります。一方、利用資格や料金、具体的な申し込み手順は未公表のため、投資を検討する場合は条件と補償範囲を確認してから判断したいところです。
よくある質問
HiJoJoの非上場株式サービスはいつ始まりますか?
「プライベートマーケットソリューション」の営業開始日は2026年10月1日です。
HiJoJoの新サービスは個人投資家も利用できますか?
発表では、投資家側として国内外の適格機関投資家などが挙げられています。個人投資家が利用できるかは明らかにされていません。
特例仲介業務の債権は投資者保護基金の対象ですか?
HiJoJoは日本投資者保護基金に加入していないと説明しています。そのため、特例仲介業務に関する顧客の債権は補償対象外です。